日経225ミニ
日経225ミニは手軽に先物取引ができるからか主婦にも大変人気があります。日経225ミニや日経225先物取引の税率は20%です。内訳は国税が15%、地方税が5%です。
通算の例を日経225先物取引での場合、日経225先物取引で100万円利益が発生した時の課税は100万掛ける20%と計算し、20万円の課税対象額となります。
日経225ミニや日経先物取引は税金の課税方法が他の所得と分離して課税されます。日経225先物取引や日経225ミニを何社かの証券会社で分けて取引を行い損失が出ている場合は確定申告すると損失分が来年に持ち越されます。
日経225先物取引や日経225ミニの損失の繰越をその年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間わたり、繰越控除できます。しかし株式の売買益を日経225先物取引や日経225ミニの繰越損益と相殺することは出来ません。
専業主婦の場合は他の収入がない場合は基礎控除が38万円あります。日経225ミニなどの売却利益は譲渡所得になり、この基礎控除に該当するので38万円までの利益に対しては課税対象外になります。
専業主婦の場合、日経225ミニなどの売却利益が年間38万以上収益があるときに確定申告をして税金を支払った場合は、ご主人の配偶者控除を受けられなくなり、また扶養控除も受けられなくなります。
証券会社に特定口座の源泉徴収ありの口座をあらかじめ選択しておくと年間38万円を超えた売買利益が日経225ミニなどであった場合も利益を証券会社からあらかじめ納税したことになります。
日本では、給与をはじめ、株式の配当金や債券の利子など源泉徴収されるものの範囲は広く、株式の配当金などは証券会社を通して源泉徴収出来ます。
国または地方公共団体が、租税を徴収する方法の一つが源泉徴収であり、納税をしなくてはならない人ではない第三者が、納税義務者に代わり、租税を納税すること、または制度のことをいい、証券会社に源泉徴収ありとしていると適用されます。
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