店舗休業保険
店舗休業保険とはサービス業や小売業などの店舗や製造業の工場の作業場が火災、水害、風災、落雷、雪災、雹(ひょう)災、水漏れ、爆発、破裂、建物外部からの物体の落下・衝突・飛来、騒擾(じょう)、盗難、労働争議、テナントビル・アーケード街などにおいて、スプリンクラー設備の事故や隣接物件の事故、公共施設(電気・ガス・水道・電話等)の事故、食中毒などによって営業が休止または阻害された場合に生じた、売上から売上原価を差し引いた売上総利益(粗利益)の損失を補てんしてくれる保険です。
営業をしていて、災害や自動車の飛び込みなどの突然の災害によって営業を休業せざるを得なかった場合、営業開始までの復旧期間中の粗利益は火災保険では補償されません。
店舗休業保険は、このような場合の休業中の粗利益を補償してくれます。これは、営業できなくても発生してしまう有利子負債の返済や従業員への給料の滞りなどの心配をさけるためです。
店舗休業保険の契約金額の設定基準は、1日当たりの粗利益額です。粗利益の算出方法は、年間粗利益で算出するか、従業員1人当たり粗利益額表によって算出する方法などがあります。
店舗休業保険への加入のメリットは、万が一の時の利益減少リスクを少なくすることです。
店舗休業保険は中小企業・個人事業主向けになります。
火災保険でも現在は落雷や風災まで補償しているようですが、火災保険の加入だけでは、補償が足りないと判断される事業規模の場合には加入されることをお勧めします。
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